寄付金制度
学術研究又は教育研究の奨励を目的とする経費として、民間企業等あるいは個人篤志家から受け入れるものです。寄附金はその主旨に沿って使用され、学術研究や教育の充実・発展に活用されます。
なお寄附していただく際に研究者を指定することが可能で、その成果に関する簡単な報告を受けることができます。
・税制上の優遇措置「寄付金控除」について
(1)個人からのご寄附
本校が発行する「寄附金受領証明書」を添えて、税務署に確定申告を行うことにより、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることが出来ます。
(個人住民税の控除のみを受ける場合は、市区町村において簡易な手続きで済ませることが出来ます。)
◆◇◆所得税の優遇措置◆◇◆
<所得控除の計算方法>
所得金額等の40%を限度とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます。
◆寄附金控除額=寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円
※ご寄附の内容が「修学支援事業基金」または「研究等支援事業基金」に該当する場合は、上記の所得控除の他に、税額控除の制度を選択することができます。寄附者様において、いずれか有利な計算方法をお選びください。
<税額控除の計算方法>
寄附金額から2,000円引いた額に40%を乗じた額を、所得税額から控除できます。
税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方にとって所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
◆寄附金控除額={寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円}×40%
◆◇◆個人住民税の優遇措置◆◇◆
お住まいの都道府県・市区町村が,条例で本校(高専機構本部)を寄附金控除の対象としている場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記のとおり翌年の個人住民税から控除されます。
<税額控除額の計算方法>
◆都道府県が指定している場合(寄附金額-2,000円)×4%
◆市区町村が指定している場合(寄附金額-2,000円)×6%
◆都道府県・市町村共に指定している場合(寄附金額-2,000円)×10%
※それぞれの都道府県・市区町村により取り扱いが異なりますので、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
(2)法人からのご寄附
◆◇◆法人税の優遇措置◆◇◆
寄附金の全額を損金に算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)
「寄附金受領証明書」の発行を希望される法人は、松江高専総務課企画係(kikaku@matsue-ct.jp)までご連絡ください。
※本校への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。
(平成16年3月財務省告示第178号及び昭和40年4月大蔵省告示第154号)
≪参考資料≫
★手続きの流れ